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日本製鉄 VS トヨタ

「日本製鉄がトヨタを提訴、特許権巡り200億円賠償請求」(読売新聞オンライン 2021/10/14

このニュースには驚きました!いずれも日本を代表するメーカーです。しかも、業界が全く異なる2社の特許紛争は非常に珍しいです。

日本製鉄は、自社の特許権を侵害した鋼板を製造しているとして中国の宝山鋼鉄を、さらには、宝山鋼鉄が製造した鋼板を使用しているとしてトヨタを訴えました。これを巡っては、「トヨタが宝山鋼鉄と二股かけていたことに日本製鉄が怒ったのではないか」、「中国への技術流出を知りながらトヨタは宝山鋼鉄の鋼板をつかっていたのではないか」などあれこれ憶測が飛び交っています。

日本の産業界にとってインパクトのある事件であることは間違いありません。どのように決着がつくか目が離せませんが、今回、少し視点を変えて着目してみたいのがトヨタの言い分です。上記の記事からトヨタのコメントを見てみましょう。

「トヨタは、材料メーカーとの取引にあたり、特許抵触がないことを材料メーカーに確認しており、当該の電磁鋼鈑についても、取引締結前に、他社の特許侵害がないことを製造元に確認の上、契約しております」(読売新聞オンライン 2021/10/14

業務提携契約や売買契約などには「第三者の知的財産権を侵害していないことを保証する」といった条項が散見されます。これを特許保証条項などと呼びます。トヨタと宝山鋼鉄との契約には、この特許保証条項が記載されていたであろうことが分かります。前述のトヨタのコメントに当てはめると、「トヨタは、宝山鋼鉄と『第三者(ここでは日本製鉄)の知的財産権を侵害していないことを保証する』との契約を結んでいるのだから、それは宝山鋼鉄と日本製鉄の問題であって、トヨタが与り知るところではない」と言っていることになります。なんだか逃げているようにも聞こえますね。

特許保障条項は、中小企業が大企業に製品を販売する際などの契約によく見られます。もともとはお金を払って購入した製品が特許権を侵害していて使えないといった事態になるリスクを回避する意図ですが、製品を納入する企業側が責任を被ることになりますので慎重に扱うべき条項と言えます。

また、一般的に損害賠償条項とセットになっている場合が多く、「購入した製品が第三者の知的財産権を侵害していた場合には、その損害を補償する」などと記述されていたりします。

現実的には、製品を買ってもらう立場となった際には強いことも言えずに契約に至ることが多いでしょう。しかし、実際に、第三者の知的財産権を侵害していないことを調べ上げるなど不可能です。特許保証条項を外してもらうことが理想ですが、どうしても相手が譲らない場合には、少なくとも、次の2点は留意することをお勧めします。

1.損害補償額の上限を定める。
特許侵害などになると、損害額がとんでもなく高額と認定される場合もあります。製品の購入額を上限とするなど一定の取り決めをするように交渉しましょう。

2.第三者の知的財産権は、契約締結国での権利に限定する。
権利範囲を限定しましょう。日本の企業に製品を納入するのであれば、あくまでも日本のみ。
これを決めておかないと海外に輸出したら外国で特許侵害として訴えられたなど、想定外の問題になってしまいます。

この特許保障条項について直接的に争われた裁判例は、実は、過去にあまりありません。日本製鉄VSトヨタ、この事件で特許保障条項についてどう判断されるかも注目です。

 

(メルマガ「IPビジネスだより 2021年10月号」から転載)