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スクリーンショットは著作権侵害か?

「他人のスクリーンショットは著作権侵害にあたる場合がある」との判決が出ました。地裁レベルでの判決で、まだ確定していませんが、注目の判断です。

訴訟の中身を眺めてみると、どうやら次のような話です。ツイッターで、意見の対立から罵詈雑言の応酬になり、一方が、けんか相手の個人情報開示請求をNTTドコモを相手取って裁判を起こしたようです。被告となったNTTドコモとしては、とばっちりを喰らったようなものです。

さて、この裁判で注目すべき点は、「けんか相手が『著作権を侵害』しているから」との理由で情報開示を求めた点です。

この手の話でよくあるのは名誉棄損を理由としたものです。匿名投稿によって精神的ダメージや社会的ダメージを受けたといった類の情報開示請求訴訟をしばしば目にしてきたと思います。名誉棄損は個人間の問題にすぎません。ところが、著作権侵害となると国家が認める独占権を侵害したとなって、その影響は絶大です。

では、原告は、そもそも何が著作権侵害であると主張しているのかといえば、「自分がツィートした画面を、けんか相手が勝手にスクリーンショットを撮ってツイッターにアップしていること」が著作権侵害にあたると主張しています。

今回の判決では、この原告側の主張を認めたことになります。そして、もし「他人のスクリーンショットは著作権侵害にあたる場合がある」との判断が確定すると、あなたも私も著作権侵害といった状況になりかねません。

そのようなわけで注目の判決なのですが、判決のポイントを眺めてみましょう。ポイントは大きく2つです。

ひとつめは、「ツイートは著作物なのか?」です。この点にはあまり異論はなく、ツィートであっても「思想又は感情を創作的に表現したもの」なので著作物であるとの見解が一般的です。俳句や標語などでも著作物として認められますので短くても構いません。また、今回、お互いけんかしているので罵詈雑言の応酬ですが、たとえ汚い言葉であっても「思想又は感情の表現」には違いありません。

さて、ふたつめは、「著作権を侵害しているのか?」です。著作権法には「引用」という規定があります。「引用」と認められれば、他人の著作物を使用していても侵害とはなりません。「引用」であるためには、一般に、他人の著作物の使用の割合が全体に対して少ない(他人の著作物がメインではない)こと、また、他人の著作物の出典が明示されていること、などが求められます。

今回の裁判では、前述の要件などに基づいて、「スクリーンショットは『引用』である」と被告側は主張しましたが、認められませんでした。その理由をざっくり言うと、「ツイッターでは『引用ツイート』といった引用の方法(いわゆるリツイート)を推奨しているにもかかわらず、それに従っていないから『引用』ではない」という判断です。

この地裁の判断については、専門家の間でも疑問の声が上がっています。確かに、「サービス提供者(ツイッター)が提供する機能を使っていないから著作権侵害」というのは、私も、違和感があります。

上告されたようですので、高裁では異なった判断基準が示される可能性も考えられます。そのため、今すぐスクリーンショットをやめる必要は無いと考えますが、ネット経由でのやりとりが主流となった今、著作権は、どんどん身近になりつつあります。

ネットの世界では、「みんながやっているから大丈夫」といった状況が、色々なところで変わりつつあります。今回の裁判の行方も含めて、新しい動きには、常に敏感でありたいものです。

 

(メルマガ「IPビジネスだより 2022年1月号」から転載)