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「そらそうよ」商標登録出願

プロ野球はストーブリーグ真っ只中です。そんな中、こんなニュースがありました。
「【阪神】『そらそうよ』商標登録申請」(スポーツ報知 2022.12.14)

阪神が岡田彰布監督の就任を受けて、彼の口癖である「そらそうよ」を商標登録出願したとの報道です。

現時点では、出願内容が公開されていないため、具体的にどのような出願なのかは分かりませんが、球団からの発表によれば、2002年に「阪神優勝」との商標を巡るトラブルがあったので二の舞を防ぐ意図とのことです。

「阪神優勝」のトラブルのように、商標を巡るトラブルは絶えません。これは、商標権(知的財産権)の取得は、原則、早い者勝ちのルールのためでもあります。

もちろん、使う意図もないのに商標を登録する、他人のビジネスを邪魔するために商標を登録する、など、明らかに悪意を持った商標の登録は無効や取消を求めることができます。

ただ、無効や取消には費用も時間もかかります。まず、特許庁で争って、認められない場合には裁判になります。これを避けるためには、やはり、できるだけ早くに、きちんと自分の商標を権利化しておくことが大切です。

阪神のような大きな組織でさえ、過去のトラブルがあったからこその今回の商標出願でしょう。なかなか商標まで気が回らないのは致し方ない面もあります。

しかし、特に、これからビジネスを始める、新規事業を立ち上げるといった際には、まず、商標を登録することを念頭に置かれるとよいと思います。ビジネスや新規事業が波に乗ってきたところで商標トラブルに巻き込まれると、そのダメージは計り知れません。

是非、今一度、皆さんのビジネスで大切にすべきブランドを見直してみてください。

 

(メルマガ「IPビジネスだより 2022年12月号」から転載)